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金銭トラブル

「お金を貸したが、なかなか返してくれない!」といったご相談を受けることが非常によくあります。そういったご相談のうち、かなりの金額を貸しているにもかかわらず契約書すらない、または契約書の内容が不十分だということがかなりの割合であります。「親戚だから契約書なんて作りにくかった」「長年来の仲の良い友人だから契約書がなくても大丈夫だと思った」など色々なご事情があるとは思います。

ですが、契約書がないことで、「貸した貸さない」「借りた額が違う」などの争いになり、かえって親しかった間柄が壊れてしまうこともありえます。後々になってトラブルが起きるのを避けるため、お金を貸す際にはきちんと契約書を交わしておくことが重要です。

また、契約書があったとしても、資力に乏しい相手から実際に返済をさせることはなかなか困難です。

弁護士にご相談いただければ、お金を貸す前であれば契約書の作成、貸した後であれば貸したお金の回収のお手伝いをさせていだきます。

1. お金を貸す前に

お金を貸す場合には、確実に返してもらう方法を講じる必要があります。そこで、保証人や不動産などの担保をとったり、支払わないときに備え、強制執行を受けてもよいという約束をとりつけ、公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)を作成することをおすすめします。

契約書がないからといって必ずしもお金を返してもらえないわけではないですが、適切な契約書があるにこしたことはありません。お金を貸す前に、まずはご相談ください。

2. 回収する方法

相手が任意にお金を返してくれない場合、通常は内容証明郵便を送って返済を促します。弁護士から内容証明郵便が来るだけで、その後に裁判を起こされることを恐れ、慌てて支払ってくれることも少なくありません。

内容証明郵便では効果がなさそうな場合、さきほど述べた強制執行認諾文言付公正証書があれば、直ちに強制執行の申立を行い、借主の不動産や預金を差し押さえて強制的に貸したお金を回収することができます。

このような公正証書がない場合、簡易裁判所を通じた支払督促を申し立てたり、請求額60万円以下の場合、簡易裁判所に対し少額訴訟を提起することもできます。ただし、相手方が異議を述べると結局は通常の訴訟手続きに移行してしまうことから、相手方がすんなりとは払ってくれないような場合は、最初から通常の訴訟を起こす方が得策です。

弁護士にご依頼いただければ、借主の性質を考慮して最も迅速かつ効果的な方法による回収方法をご提案いたします。