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取扱業務

当事務所の提供する業務をご案内します。

刑事事件

突然、逮捕された場合、仕事や家庭など、日常生活に大きな支障が生じます。そのようなとき、一刻も早く弁護人が活動することで、結果が大きく異なる場合があります。段階ごとに、次のような弁護活動が考えられます。

1. 逮捕されたとき

警察官に逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されます。送致されると、検察官は、被疑者を勾留するかどうか判断し、必要と判断すれば、裁判所に勾留請求をします。勾留されると、多くの場合、10日間(延長されるとさらに10日間)は身柄を拘束されます。ですから、この48時間以内に、検察官に対し、勾留請求しないように働きかける弁護活動が重要です。

2. 勾留されたとき

この間に、被害者と示談をするなどの活動をすることによって、処分が大きく変わってくる場合があります。また、接見禁止もされている場合、弁護士以外の方は、被疑者と面会できませんから、精神的に追い詰められている被疑者と弁護人が接見することはとても重要です。この勾留期間の満期に、検察官は、起訴、不起訴、略式起訴(罰金刑を科すこと)等の処分を決めることになります。このように、この期間の弁護活動は非常に重要です。

3. 起訴されたとき

起訴されると、通常、第1回の公判までに1か月以上かかります。この間、身柄の拘束は継続しますから、特に仕事をしている方には、大きな支障が生じます。保釈保証金の準備など、条件が整えば、保釈を請求し認められれば、公判までの間も日常生活をすることができます。また、この間に、検察官から請求される証拠を検討し、公判に向けた準備をすることになります。

4. 公判

否認事件の場合、証拠を検討し、検察官の立証を崩したり、こちらに有利な証拠を提出したりして、無罪判決の獲得のために努力します。自白事件の場合、示談をしたり、更生のための環境を整えたりして、できるだけ刑を軽くできるように努力します。

少年事件の場合

未成年者が逮捕された場合、勾留されることまでは、成人の刑事事件と同じです。しかし未成年者の場合、多くの場合、勾留満期に、鑑別所に移ります。そして、3週間程度鑑別所に拘束され、その間、調査官の調査等を行い、審判で少年院送致、保護観察等の処分が決められることになります。鑑別所に移った以降、弁護士は付添人として活動します。

ただ、刑事事件と根本的に異なる点は、単に処分を軽くしようという活動ではなく、その少年が本当に更生して社会のなかで真っ当に成長していけるように活動を行う点です。たとえば、少年の家族と事件の原因を考えたり、学校に少年のサポート体制を作ってもらったり、勤務先に戻れるよう雇主に働きかけるなど、社会復帰後の環境を整える活動が重要です。