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取扱業務

当事務所の提供する業務をご案内します。

交通事故

ある日突然交通事故にあうことは、誰にでも起こりうることです。交通事故は時や相手を選べません。「交通事故の被害にあったが、加害者が誠実に対応してくれない」というお悩みを抱えてらっしゃる方は少なくないと思います。

また、相手の保険会社から提示された示談金の額が、果たしてそれで十分なのかよくわからないままに示談を進められてしまうというお悩みも、よくおありではないでしょうか。不幸なことに交通事故にあってしまって、このような不安を感じたら、おひとりで悩まず、弁護士にご相談ください。

1. 症状固定まで

加害者に対する損害賠償請求は、通常は損害が確定した後、すなわち症状が固定し、治療費等が確定した後に行うことになります。ですので、まずは治療に専念していただきたいと思います。もっとも、症状固定前であっても、加害者や保険会社への対応や今後の手続きや症状固定自体についてのご相談は、もちろん対応させていただきます。

2. 示談交渉

交通事故の損害賠償は、加害者と被害者が話し合って決めるのが通常です。話し合いが困難な相手に対して損害賠償を求めていく場合、弁護士を立てて交渉をしていくことが、多く有効となる場合があります。

事故を起こした加害車両が示談交渉付きの自動車保険(任意保険)に加入していると、示談交渉には保険会社が出てきます。

保険会社は、示談額を低く抑えようとするのが普通ですし、多数の事件を処理してきた交渉のプロですから、保険会社側に有利な示談に持ち込まれる可能性も少なくありません。また、保険会社は、弁護士を立てて交渉した場合とそうでない場合とで支払う保険金額の基準を分けている場合があります。ですから、弁護士を立てて交渉した場合、有利な解決へとつながる可能性が高いといえます。

3. 調停・訴訟

交渉で解決がつかない場合、調停・訴訟など裁判所の手続きになっていくことになります。弁護士は、その場合を見据えて、ご相談いただいた当初から、事案について利用可能な刑事記録などの証拠資料を収集することに努めます。

調停・訴訟においては、争点に対し的確な主張・立証を行い、被害者の方に有利な解決を目指します。

死亡事故や重度の後遺症が残る事故など、被害が重大な事件ほど、当初から弁護士に相談され、弁護士と一緒に解決に向けて対応されることを、是非、お勧めします。

被害者やそのご家族が加入している保険契約で、「弁護士費用特約」がついている場合、その保険契約で決められた限度額内で、相談料や着手金、成功報酬などの弁護士費用をその保険会社が支払ってくれますので、特約がある旨お申し出ください。