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取扱業務

当事務所の提供する業務をご案内します。

離婚・男女トラブル

1. 離婚

今日の日本においては、結婚した夫婦の3組に1組は離婚すると言われており、離婚自体は決して珍しいことではありません。ですが、離婚をする当事者にとっては、これまで築いてきた生活が激変する重大な出来事であり、決して「よくあること」ではすまされません。

離婚にあたっては、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面接交流等決めなければならない重要な事項がたくさんあります。法律上は、最低限親権者だけ定めれば、離婚することは可能です。しかしながら、離婚だけを急ぎ、その他の問題を先送りする場合、元夫や元妻とは疎遠になってしまい、改めて取り決めをしたり諸々の手続きに協力してもらうことが難しくなります。離婚を決意する前に、是非専門家である弁護士にご相談ください。

1. 離婚の手続き

(1) 協議離婚

当事者間の話し合いにより、最も簡単に離婚する方法です。ですが、養育費、財産分与等の問題を積み残したまま離婚だけが先行しがちです。離婚後の争いを避けるため、安易に離婚だけを先行させず、弁護士に相談するなどして協議した離婚の内容を公正証書の形にしておくべきです。

(2) 調停離婚

離婚自体が合意できない場合や離婚に伴う法的問題を解決できない場合に、家庭裁判所の調停を利用することになります。協議離婚とは異なり、通常は離婚に伴う問題についても話し合いを行うので、問題の積み残しはなくなります。しかしながら、調停はあくまで話し合いの場であることから、合意ができない以上は調停による解決をすることはできません。

調停は、弁護士を頼まなくても大丈夫とも言われていますが、弁護士に依頼した場合、弁護士が調停期日に一緒に出頭しますので、調停の進行状況や相手方の出方に応じ、その場で相談してアドバイスを受けることができます。

(3) 裁判離婚

相手方がどうしても離婚に同意しない場合、最終手段として、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、法律上の離婚原因の有無及び関連する法律的な問題について、主張・立証することになります。離婚訴訟においては、法律的な主張とその裏付けが不可欠のため、双方とも弁護士をつけるのが一般的です。

2. 財産分与

夫婦が協力して築いた財産の精算をいいます。婚姻期間が短ければ、財産分与がほとんどないこともあります。財産分与においては、ローン支払い中の不動産や将来の退職金の扱いなど難しい問題がありますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

3. 慰謝料

結婚生活の破綻の責任がある方がない方に対し支払う金銭をいいます。双方に責任がある場合、どちらにも責任があるといえない場合には慰謝料はなしということもあります。金額については、責任の重さ、夫婦の年齢、職業、実際の資産等個別的事情を総合的に考慮するため、ケースバイケースと言わざるを得ません。相談を受けていると、相談者が想定されている額と実際に裁判等で認められる額については、開きがあるように感じます。慰謝料が請求できるのか、できるとしてどれくらい請求できるのかお悩みの方は、一度ご相談ください。

4. 離婚と子供の問題

親権者の決定、養育費、氏・籍、面接交渉権等検討する事項が多くあります。どのようにするのがお子さんにとって望ましいかという観点から、一緒に解決を目指します。

2. 男女間のトラブル

離婚以外にも、男女間の問題は、以下のとおり色々あります。

  • 相手方から一方的に婚約を破棄された
  • 継続してきた内縁関係を不当に解消された
  • 独身だと思って交際をしていた相手が既婚者だった
  • 配偶者の浮気が発覚したため、不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 交際相手との間に子供ができたが結婚してくれないため、認知をしてもらいたい
  • 元交際相手に、つきまとわれている

婚姻外の男女間のトラブルについては、「ただの男女関係のもつれ」と捉えられる傾向もあります。このため、「なんとなく人に話しにくい」と相談をためらわれたり、ご自身でなんとか解決しようと抱え込んでしまいがちです。当事者間の話し合いで解決できる場合はよいのですが、愛憎が絡むと感情のもつれから、余計にこじれることも多々あります。

弁護士がこれまでの経緯を詳細にうかがい、相談者のご事情・ご意向を踏まえながら、問題解決に向けての最善の方法を一緒に考えていきます。 まずは、お気軽にご相談ください。