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取扱業務

当事務所の提供する業務をご案内します。

相続

被相続人が死亡(または失踪宣告)すると、相続が開始します。相続の手続きは、遺言があるとき(遺言の項目参照)とないときで大きく異なります。

1. 相続人及び相続財産の確定

遺言があるときは遺言に従いますが、遺言がないときは、法定相続人が遺産を相続することになるため、まず相続人の確定が必要です。相続人が複数いれば、相続人の間で、遺産分割協議を行います。

また、遺言がない場合、そもそもどのような相続財産があるか不明なことも多いため、相続財産を調査して確定する必要もあります。調査の結果、相続人の財産に多額の負債がある場合には、限定承認や相続放棄の手続きをとることもできます。

相続人の範囲や順位を確定するには、戸籍謄本等を相当数取り寄せる必要がある場合もありますし、相続財産を確定するにも、財産がどこにどれくらいあるかわからなかったり、当該財産が相続財産に含まれるかの判断が難しい場合もあります。弁護士が依頼を受ければ、いずれについても漏れがないよう十分な調査を行います。

2. 遺産分割協議

相続人間の協議により合意できたら、遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。一部の相続人を除外して遺産分割協議を行った場合、たとえ協議が整ったとしても無効となります。このため、誰が相続人になるかは十分に調査し、相続人全員で適切に協議を行う必要があります。

この際、当事者だけで話し合いをし、遺産の分割方法について合意ができればいいのですが、当事者だけでは様々な理由により合意が難しいことがしばしばあります。話がまとまらない期間が長引けば、良好であった親族関係がこじれて険悪な仲になってしまうことも決して珍しくはありません。

専門家である弁護士が介入すれば、争点を的確に捉え、迅速に解決をはかることができるため、結果的に親族関係が必要以上にこじれることを回避できます。また、相続税や登記等の関連する問題についても、連携している税理士・司法書士と協力し、問題を一挙に解決できるようにすることも可能です。

3. 遺産分割調停・審判

遺産分割協議では話がまとまらなかった場合、家庭裁判所の調停・審判を利用することになります。通常はまず調停の申立を行い、調停が不成立となった場合、審判手続きに移行することになります。

調停は、調停委員という中立的な第三者を交えた話し合いの場であり、あくまで合意が必要になります。審判は、家事審判官(裁判官)が強制的に判断を下します。 第三者が介入するため、当事者だけで話し合うより冷静に話し合いを進めることができますが、調停委員はあくまで中立的な立場であるため、あなたの全面的な味方になって話を進めてくれるわけではありません。

調停・審判のような裁判所を利用した手続きについても、あなたの立場で全面的にサポートをする弁護士が有用です。