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取扱業務

当事務所の提供する業務をご案内します。

犯罪被害者支援

誰でも平穏な日常を送っていても、ある日思いもかけず犯罪に巻き込まれ、被害者となることがあります。被害者になると、事件そのものによる財産的・身体的被害にとどまらず、PTSDなどの精神的被害や報道機関や司法機関による二次被害にさらされる危険もある上、引っ越しや退職・休職を余儀なくさるなどの損害を被ることもあります。

当該犯罪が刑事事件になった場合、加害者である被疑者・被告人には弁護人が選任されることはよく知られています。ですが、何らの責めもないにもかかわらず、被害を被った被害者にこそ、専門家による援助の手が不可欠ともいえます。

1. 刑事手続における支援

捜査段階においては、被害届の提出、事情聴取への同行、捜査の進捗状況の問い合わせ、示談交渉等の支援が考えられます。公判段階においては、法廷傍聴同行、証人として出頭する場合の付添い・遮蔽措置等の申入れ、心情に関する意見陳述のサポート等の支援が可能です。さらに、近年法律が改正され、一定の犯罪については、被害者(及びその家族・遺族等)に刑事裁判への参加の権利が認められるようになりました。この場合、公判期日への出席、情状証人に対する反対尋問、被告人に対する質問、事実又は法律の適用についての意見陳述等をすることができます。

2. 民事手続における支援

被害者は、加害者に対し、自己が被った損害につき損害賠償請求をすることができます。民事訴訟による場合もあれば、刑事手続を利用して損害賠償命令を行うこともあります。

3. 被害者に対する経済的支援

直接的な金銭支援として、人の生命又は身体を害する犯罪行為の被害者等に対し給付金を交付する、国の犯罪被害者等給付金制度があります。また、弁護士費用を援助する制度として、刑事手続においては、日弁連の法律援助事業があります。これを利用すれば、起訴前・起訴後を問わず、弁護士費用を援助してもらうことができます。

また、刑事裁判に被害者参加を行うにあたって、被告人に対する国選弁護人のように、国費で参加代理人弁護士を選定してもらうことも可能です。民事手続においては、法テラスの民事法律扶助を利用すれば、弁護士費用を立替払いしてもらうことができます。

このように、被害者の方の経済的負担をできるだけ少なくして、弁護士のサポートを受けることができる制度がありますので、まずはお一人で悩まれず、ご相談いただければと思います。