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遺言

人の人生が終わる時は、通常想定できないものです。ご自身はまだまだ元気だと考えていても、ある日突然天に召されることもあります。そのような場合、遺言があれば、遺言に従って財産等を処理できるため、遺族間のトラブルは回避しやすくなります。

これに対し、遺言がない場合には、原則として法律が定める相続分に従って遺産は分割されることになります。この際、複数の相続人がいると、骨肉の争いとなってしまうことが多々あります。また、内縁の妻には相続権がないことから、夫婦として長年暮らしていても残された妻には何も遺産が残らないという事態に陥ることもあります。法律相談を受けていると、遺言さえあればよかったのに・・・というケースが非常に多く見られます。

1. 遺言作成のメリット

遺言を作成すれば、一般的に遺産をめぐる相続人間の紛争を事前に防ぐことができます。また、遺言の内容は被相続人が自由に作成できることから、自分の思い通りに遺産を処分することができます。

逆に遺言がない場合、相続人間の無用な紛争を引き起こすほか、「誰にどの財産を残したかった」というような被相続人の意思が反映されなくなってしまいます。

2. 具体的な活用事例

遺言を活用できる場合として、自分の面倒をよく見てくれた子供に他の子供より多くの財産を残したい場合、親不孝な子供に相続をさせたくない場合(廃除や相続分を減らす等による)、相続人ではない内縁の妻に遺贈をしたい場合などが考えられます。

3. 遺言作成の注意点

遺言は被相続人が自由に作成できるものの、子供や配偶者には法律上、遺留分があります。遺留分は、法律が定める、遺言をもってしてもなくすことができない、一定の相続人に残されるべき財産の割合です。これについては、被相続人の意思で勝手に処分することはできません。

遺留分を無視した遺言を残すと、死後に遺留分減殺請求をされ、かえって相続人間のトラブルのもととなり、もともと財産を残してあげたかった相続人にも迷惑をかけてしまうことになりかねません。

また、遺言にすべての財産を記載していない場合にも、記載漏れした財産を巡りあらたなトラブルが発生する可能性があります。さらに、法律上、遺言にはいくつかの種類がありますが、それぞれ法律が厳格な方式を要求しており、方式を満たさない遺言は無効となります。

このため、遺言を作成する際には形式面にも注意する必要があります。

弁護士にご相談いただければ、将来的に争いが起きないような遺言の作成のお手伝いをします。その際には、協力税理士とも連携し、相続税のお悩みについても一挙に処理できるようにいたします。