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取扱業務

当事務所の提供する業務をご案内します。

高齢者・障害者福祉

1. 高齢者

近年の高齢者社会に伴い、独り暮らしで身近な親族がいない高齢者の方が増えています。ご本人が心身ともに健康の場合はよいのですが、認知症などにより判断能力が失われたり、低下してきた場合にまでご本人に財産管理を自由にさせておくと、オレオレ詐欺や投資詐欺のような悪意で近づいてくる第三者に財産をとられてしまったり、そもそも財産自体をどこに預金・保管したかも忘れてしまうなどのトラブルが起こりえます。

また、身近な親族がいる場合でも、その親族が通帳・実印等重要なものを管理し、施設料金等の必要費用を払い、会計管理をおこなっていくことは相当な手間がかかる上、将来的に相続が発生した場合、他の相続人から「適正な財産管理をしていなかった」などの非難をうける可能性もあります。

このような事態に備えつつ、できる限り高齢者の方の意思を尊重するために、法は任意後見制度と法定後見制度を設けています。

1. 任意後見制度

ご本人の判断能力が十分あるうちに、将来的に認知症になったときに備え、ご自身で後見人を選んで契約をしておき、認知症になった時点で、その後見人に代理人として自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部をやってもらうという方法があります。

この方法であれば、ご自身で信頼のおける後見人を決めることができるほか、どのような事柄を後見人に頼むかを選択することもできます。弁護士が任意後見人になれば、ご本人の財産管理を適正に行うほか、施設の入所契約等あらゆる法律事務を代わりに行うことができます。身近なご親族がいらっしゃらない方、いらっしゃってもご親族に負担をかけたくない方の将来の不安が少しでもなくなるよう、お手伝いさせていただきます。

2. 法定後見制度

任意後見契約を締結していなかった場合でも、ご家族等が法定後見制度を利用することができます。任意後見契約とは異なり、成年後見開始の申立は裁判所に対して行います。

後見人には、ご家族がなることもありますが、ご家族が遠方にいる場合、ご家族の間に財産管理方法等について争いがある場合、管理すべき財産が多額で管理が困難な場合などに弁護士のような職業的第三者がなることもあります。この場合、裁判所の監督を受けながら、適正に財産管理をすることになりますので、財産管理を巡るトラブルを回避するとともに、親族間のトラブルも回避することができます。

成年後見開始の申立を行うには、申立書類や必要書類を用意する必要がありますが、そういった書類の入手や作成には手間がかかります。そこで、弁護士がお手伝いをし、代理人として申立を行うこともできます。

3. 財産管理契約

任意後見制度・法定後見制度は、いずれも判断能力が失われる又は低下した場合にご本人の財産を守る制度です。身体的な衰えがあった際にはこれらの制度を利用することはできません。ですが、身体的な理由により、ご自身での財産管理が負担になることも当然あると思います。

このような場合、弁護士との間で財産管理契約を交わし、日常の財産管理を任せ、その報告を受けるという方法をとれば、ご負担は軽減できます。具体的な契約内容については、ご相談ください。

2. 障害者

ご家族に重度の障害のお持ちの方がいらっしゃる場合も、高齢者の場合と同じように、財産管理をどのようにするかが課題になってくると思います。精神疾患や知的障害などの精神障害がある場合、その程度により、任意後見制度や法定後見制度の利用ができます。

精神障害がなく判断能力には問題がないものの身体に障害をお持ちの方で、ご自身の財産管理がご負担になっていらっしゃる方は、財産管理契約を利用できます。ご相談いただけましたら、その方にとってベストと思われる方法をご提案させていただきます。