当事務所の提供する業務をご案内します。
消費者問題
日常生活を送る中で、私たちは頻繁に物やサービスを購入して暮らしています。そのような消費生活においては、どなたにも、以下のような問題が突如として起こりうるものです。
- 訪問販売で購入してしまった高額の浄水器を返品したい
- アンケートということで会ったら、英会話に勧誘され、契約してしまった
- 駅前を歩いていたら声をかけられ、エステに入会してしまった
- 値上がり確実と言われ、会員制リゾートマンションの会員になったが利用できない
- 申し込んでもいないのに本が送りつけられ、請求書が届いた
- ネットで注文した商品が届かない
- 身に覚えのない有料サイトの利用料金を請求された
このような場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。早くご相談いただけることが、支払わなくてよいお金を支払わずにすませることや、支払ってしまったお金の返還を受けることにつながります。
上記のような悪徳商法の中には、クーリングオフ制度を利用することにより早期に解決ができる場合も少なくありません。クーリングオフ制度には、契約書等の書面を渡されてから何日以内という比較的短い期間制限があるため、早期にご相談いただくことが大切なのです。
ですが、クーリングオフの期間制限は短いため、相談をためらっているうちに期限がすぎてしまったということもあるかと思います。
このような場合やそもそもクーリングオフ制度を利用できないような取引であっても、取引の態様によっては消費者契約法により契約を取り消すことができます。また、民法上の詐欺にあたれば契約を取り消すことができますし、公序良俗に反する取引として契約が無効になる場合もあります。
「騙された自分にも非があったと弁護士に言われるのではないか」「これくらいの金額で弁護士に相談してよいのか」などと相談をためらわずにご連絡ください。