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法律Q&A

当事務所の法律Q&Aを紹介します。

3年前に死亡した父の遺産分割の際、今後は母と同居して母の面倒を見るという約束で、兄が父の一切の財産を相続しました。しかし、兄は財産を相続した後、母と同居もせず一人で気ままに遊んで暮らしています。約束が違うので、もう一度遺産分割をやり直すことは出来ないでしょうか。なお、父の相続人は、母、兄、私の3人です。

2014年08月14日

遺産産分割協議は、相続人全員の合意により成立します。判例によれば、遺産分割協議は一度有効に成立すれば、無効や取消の原因がない限り、原則として解除することはできないとされています。やり直しをすると、死亡時=相続開始時にさかのぼって発生していた遺産分割の効果がさかのぼってなくなってしまい、法律関係がややこしくなり、相続人やそれ以外の人も遺産分割の結果を信頼して行動できなくなってしまうからです。
ですから、お兄さんがお母さんの面倒を見るという約束を守らなかったとしても、原則として、あなたやお母さんが遺産分割協議を解除してやり直しを求めることはできません。
もっとも、お兄さんが同意すれば、遺産分割協議を解除し、新たに遺産分割をすることはできます。しかし、お母さんの面倒を見るという約束を守らないようなお兄さんであれば、なかなか話し合いには応じないものと思われます。
このように、遺産分割協議はいったん成立すると、やり直すことは困難ですので、遺産分割協議を行う際には、事前に弁護士に相談するなどして後々のトラブルが起きないよう注意して下さい。