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法律Q&A

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認知症に属する投稿一覧

最近、遠方で独り暮らしをしていた父が、複数の知人に多額の金銭を贈与していたことが分かりました。父に話を聞いてみても要領を得ないので、病院に連れて行ったところ、認知症と診断されました。今までに贈与したお金を返してもらうことはできますか。

行為の結果を判断するだけの精神能力がない人のした行為は、法律上無効とされています。ですので、お金を贈与した当時、お父さんが認知症によってこの能力を欠いていた場合、贈与は法律上無効となります。
そして、お父さんが認知症により判断能力を全く失っているような状態であれば、成年後見人の制度を利用することができます。この制度は、判断能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見開始の審判をして、本人の権利を守るために成年後見人を選任するものです。成年後見人には、代理権・取消権が与えられます。
よって、お父さんに成年後見人がついた場合、成年後見人がお父さんに代わって贈与の無効を主張し、金銭の返還を求めることが可能です。また、今後お父さんが同じように贈与をしたとしても、その贈与を取り消すことができるようになります。
ただし、お父さんが贈与をした相手や額がはっきりしなかったり、相手方が既に金銭を使い切ってしまっていたりした場合、実際には贈与した金銭を取り戻すことは困難です。 高齢のご親族が独り暮らしをされているような場合は、このような事態に備え、事前に任意後見契約を利用することを検討された方がよいと思われます。