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25年間結婚してきた夫との離婚を考えています。これまで専業主婦であった私にはほとんど自分名義の財産がありません。夫に財産分与を請求できると聞きましたが、具体的にどのような財産を分けてもらえるのでしょうか。

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた共有財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。婚姻生活中に、夫婦で協力して築き上げた財産については、原則として夫婦いずれの名義であるかにかかわらず共有財産として扱われることになります。
ですので、夫婦共有名義で購入した不動産や生活に必要な家財道具などが共有財産にあたることはもちろん、いずれかの名義になっている預貯金や不動産、自動車、株式などの有価証券も共有財産になります。
それ以外にも、生命保険の解約返戻金や既に支払われている退職金も、婚姻期間に相当する保険料支払期間分・勤務期間分は対象になります。また、近い将来支払われる予定の退職金も、支払われる可能性の高さに応じて対象となることもあります。あなたのように婚姻期間が長ければ、夫の退職が数年後に迫っている可能性がありますから、まだ退職金が支払われていなくても、見落とさないようにしてください。
さらに、財産分与とは少し性質が違うのですが、婚姻期間中の年金保険料の納付実績の分割を受けることもできます。ただし、年金分割は厚生年金や共済年金部分の納付実績が対象となるので、夫が国民年金の場合には分割を請求できません。また、分割されるのはあくまで「納付の実績」のため、実際に年金が受け取れるのは、あなたが年金を受け取れる年齢になってからですので、離婚後の生活設計を行うにあたって注意が必要です。
なお、財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。ですので、あなたが既にご主人と長期間別居されている場合には、財産分与の対象にならない財産も増えてきますので、この点もご注意ください。